学科復習・第1段階(前)

あと数日で本免の学科試験がある。勉強がてらにここをノート代わりに使わせてもらう。まとめ方は思いっきり自分なりなので悪しからず。

・シートベルトは、病気怪我妊娠時/体に合わなくて付けられない/バックの時*1は装着しなくてよい
・運転時は免許・車検証・保険証明書を携行すること
・二輪車運転の際は露出しない服装にする


・青信号は全ての車が通過できる訳ではない*2
・青い矢印は二段階右折の原付と軽車両は曲がれない
・黄色い矢印は路面電車専用
・黄色点滅はそのまま通過できるが、赤色点滅は一時停止が必要
・手信号は警官の前後が赤、横が青を表し、横からの場合腕を挙げたら黄色になる
・停止位置は何もない非交差点の道で警官の前で停まるときのみ警官の1メートル手前、他は全て停止線・横断歩道・交差点か信号の直前
・交差点で左向き青矢印の標識があれば信号を無視して曲がれる


・標識には本標識として規制・指示・警戒・案内の4種類と補助標識がある
・標示は規制・指示の2種類のみ
・本標識で丸い標識は全て規制、黄色い四角は全て警戒
・路線バス等優先通行帯・専用通行帯は規制にあたり、横断歩道は指示
・補助標識で規制の始まりは「」、終わりは「」
・歩道淵の標示で「────」は駐停車禁止、─ ─ 」は駐車禁止
・以下の標示が中央線として並行して引いてある場合は白線の上側車線のみ追い越し可能
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・以下の標示が車両通行帯区分線としてに並行して引いてある場合は白線の上側車線からは下側車線に移れるが下側車線から上側車線へは移れない
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・黄色い囲み+斜線ありが立入禁止、黄色い囲み+斜線なしが安全地帯、白い囲み+途切れた斜線が停止禁止
・指示の優先順は警官>標識=標示


・二輪車を押すときは歩行者として扱われる
・車線のない道路でも左側通行を徹底する
・左側通行除外時は、一方通行・狭隘区間・工事区間・車線6メートル未満での追い越し*3、カーブでの右側通行標示のある区間
・道路の中央に引いていない中央線も存在する
・一番右の車線は基本的に追い越し用
・歩道横断時は如何なる場合も一時停止
・歩行者用道路を無許可で通れるのは緊急車両・郵便車・清掃車などで、例え沿道に車庫があっても通行には署長の許可が要る
・歩行者用道路の走行時は如何なる場合も徐行
・路肩*4の通行禁止
・横切り、車道の工事、非常時以外は原則軌道敷内は通行できないが、「軌道敷内通行可」の標識があればどの車も通れる


・緊急車の接近時は、交差点前なら左側に停まり、交差点の中なら交差点を過ぎてから左側に停まり、非交差点でも左側に寄るが停まらなくてもよい。
・一方通行の道路も原則は左側だが進路妨害しそうな場合は右側に寄る
・路線バスなどの専用通行帯は、指定車両*5以外にも原付・小特・軽車両が通行可
・優先通行帯はどの車も通れるが、指定車両接近時と渋滞時はよける


・左折時は左端寄せ・徐行で曲がり、右折時は中央寄せ(一方通行は右端寄せ)・徐行で交差点の中心の内側を曲がる
・原付の二段階右折は交差点の車線が2以下、3以上でも右折方法「小回り」の標識があれば行わなくてもよい
・交差点では対向の直進・左折車を優先する
・内輪差は右折・左折両方で発生し、車両が長くなるほど大きくなる
・信号のない交差点の優先要項は中央線や車両通行帯・道幅・通行量
・上記の違いが交差する道路にない場合は左方からの車を優先する
・踏切前一時停止を徹底する*6、踏切内では低速ギアで通過し停止しない
・踏切内での行き違い、踏切直後に交差点がある場合踏切内での一時停止は行わない


・公道での法定速度原付30、緊急車80、それ以外60*7
・故障車牽引時は、故障車2トン以下・牽引車車重が故障車の3倍以上なら40キロ、牽引車が125ccの二輪・原付の場合は25キロ、それ以外は30キロ
・停止距離とは、危険に気づいてからブレーキが利くまでの空走距離とブレーキが利いてから停まるまでの制動距離を合わせたもの
・徐行の定義は10キロ以下
・主たる徐行区間は、「徐行」標識設置箇所、交差点、カーブ付近、上り坂の頂上付近、傾斜度合10%以上の下り坂


・歩行者を通過する際は、同一方向なら1メートル、対面方向なら1.5メートル間隔を空ける
・安全地帯は、歩行者がいれば徐行が要るが、いなければ要らない電車が停まっている電停では人がいなくなるまでの一時停止が要るが、安全地帯がある場合と、安全地帯も人もなくて電車と1.5メートル以上の間隔があれば徐行で通過できる
・横断歩道は人が渡っている・渡ろうとしているときは一時停止、視界不良好などで渡る歩行者があるかどうかが不明瞭な場合は徐行明らかに誰もいない場合はそのまま通過
・横断歩道の手前に駐停車車両がある場合は一時停止
・横断歩道・自転車横断帯+手前30メートル追い越し追い抜き禁止
・免許取得1年以内は初心者マーク、70歳以上は高齢者マーク、身体障害者は身障マークを車両前後に付ける
・上記マークと仮免標識の車両への幅寄せ・割り込みは禁止


・合図を行う際の順番は安全確認→合図を出す→合図に沿った行為を行う→完全に行為を終えた後に合図を戻す
・腕で後続への合図を行う場合、右左折は30メートル手前、進路変更は3秒前に行う
・右腕での合図は、垂直に上に伸ばすのが左折・左方進路変更、水平に伸ばすのが右折・右方進路変更、斜め下に伸ばすのが徐行・停止左腕での合図は、水平に伸ばすのが左折・左方進路変更、垂直に上に伸ばすのが右折・右方進路変更、斜め下に伸ばすのが徐行・停止
・後退時はどちらも斜め下に伸ばした上に手で後ろに払うように動かす
・警笛が鳴らせるのは「警笛鳴らせ」の標識がある箇所、「警笛区間」の標識がある箇所内での見通しの利かない交差点・カーブ・上り坂の頂上


・止まっている車を通過するときは追い越し・追い抜きにはならない
・二重追い越しでも、前車の追い越しが原付を追い越すのなら二重追い越しにならない
・前車を追い越すための進路変更や側方通過の禁止箇所は、禁止標識設置箇所、カーブ付近、上り坂の頂上付近、傾斜度合10%以上の下り坂、車両通行帯のないトンネル、交差点+手前30メートル*8、踏切+手前30メートル、横断歩道・自転車通行帯+手前30メートル
・規制標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は右側部分にはみ出しての追い越しが禁止、「追越し禁止」は如何なる手段でも追い越しができない
・追い越しの順序は、確認→合図→3秒後に右寄りに加速→合図を変える→ルームミラーに後続が入るまで離してから左寄せ→合図を戻す
・追い越されたときは素直に譲る

*1:運転者のみ

*2:二段階右折の原付は方向を変えた地点で停まる

*3:「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」標識・標示のある部分を除く

*4:路端から50センチ

*5:「路線バス専用・優先通行帯」の場合、乗合バス以外にも通学通園バス、企業送迎などの公安委指定車も対象に含まれる。貸切観光バスは含まれない

*6:踏切信号がある場合を除く

*7:小特は15キロ以上は出ない

*8:優先道路走行時を除く